利用サービスについて

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業とは(福祉サービス利用援助事業)

福祉サービス利用援助事業
生活支援員研修会の様子

介護保険などの福祉サービスを利用するには、自分で福祉サービスを選び、契約しなければいけません。しかし、判断能力に不安があるために、上手に福祉サービスを選ぶことができなかったり、利用料がきちんと支払えないことがあります。
福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)とは、そのような方々が自分が福祉サービスを選び、利用しながら安心して地域で暮らせるように、社会福祉協議会が「福祉サービスの利用を援助する」ための事業です。


どんな人が利用できるの?

在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や知的障害者、精神障害者などの方で、本人の利用意志が確認できる方です。
家族と一緒に住んでいる方やグループホームやケアハウスなどに住んでいる方も利用できます。


どんなことをしてくれるの?

①福祉サービスを利用できるようにお手伝いします

介護などの福祉サービスを利用したいときに相談を受けたり、わからないことを説明したりします。そして、利用できるように手続きのお手伝いをします。また、福祉サービスを利用していやなことなどがあれば相談を受け、解決できるようにお手伝いをします。

②生活に必要なお金の管理をお手伝いします

毎日の生活に必要なお金を金融機関や郵便局などで出し入れしたり、電気やガスなどの公共料金や家賃などのお支払いをします。また、役所などからきた手紙を確認し、手続きが必要なときはそのお手伝いをします。

③通帳や書類などをお預かりします。

通帳や書類などを自分で管理することに不安がある場合は、預かることもできます。

相談の流れ

相談 訪問・支援計画策定 契約
養父市社会福祉協議会に相談してください。どなたからでも相談いただけます。相談内容についての秘密は守ります。
※相談は無料です。
基幹的社会福祉協議会の福祉サービス利用援助事業専門員が訪問し、お困りのことや本人の希望などをお聴きします。そして相談しながらお手伝いの内容を書いた支援計画を作ります。 お手伝いの内容がよければ、社会福祉協議会と契約を結びます。

契約を結んだらお手伝いがはじまします

お手伝い

契約を結んだら養父市社会福祉協議会の生活支援員が支援計画のとおりにお手伝いをします。お手伝いがはじまると利用料がいります。

標準利用料:1時間1,000円+交通費実費

※生活保護を受けている人は無料です。


問い合わせ先
(TEL)

養父市社会福祉協議会
地域福祉課 079-662-0160
養父支部 079-664-1142
大屋支部 079-669-1598
関宮支部 079-667-3248

パージの先頭へ